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損益の通算は株や投信の売却損と配当・分配金の間でもできる。2月16日から始まる確定申告で源泉徴収された税金を取り戻そう!
■売却損は消せないが源泉分は取り戻せる
配当や分配金をしっかり受け取った株や投信を売却したら、損失が出てしまった! そんな時は配当や分配金から納めた税金を取り戻そう。配当や分配金の税金は源泉徴収されているので申告する必要はない。
でも例えば株の配当金として10万円を受け取っていて、株を売った損(譲渡損)が30万円あるときは、配当金と譲渡損を通算しても20万円の損が残る。この場合は「申告分離課税」を選んで申告すると配当金から税率10%で源泉徴収された1万円を取り戻すことができる。さらに引ききれなかった20万円の損失は翌年以降に繰り越しができる。ただし一定の金額の税額控除を受けることができる「配当控除」はなし。
「総合課税」でも同じように損益の通算ができるが、給与などの他の所得と合算して課税されることになるので税率が15%から50%にもなる可能性がある。その代わり配当控除が受けられるというメリットがあるので、事前に損得をシミュレーションしておこう。
なお同じ特定口座の「源泉徴収あり」を使って株や投信を売買したり配当金や分配金を受け取っていれば、自動的に損益の通算をしてくれるので確定申告は不要。還付金も特定口座に振り込んでもらえる。他の口座も利用していて、それらと損益の通算をする場合は、いずれも確定申告することが条件になる。
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