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たとえば、彼女宅から出勤する途中、自動車と接触しケガをした。ふだんの通勤ルートとは異なるものの、本人に非はない。でもこのとき、労災は……下りません。
根拠は、労災保険法が定める「住居」の定義です。住居とは「居住して日常生活をする家屋かつ本人の就業のための拠点」。そこでポイントとなるのが、彼女宅が「拠点としての住居か否か」ですが、この場合、彼女宅から出勤したのが「就業の必要上やむなく」ではなく「私的な理由」ならば、彼女宅は「拠点」に該当しません。
彼女との関係が半同棲、もしくは婚約中など「ほとんど夫婦」状態でも、住民票や生計が同じでない場合は、労災とは認定されにくいようです。独身者で平日は自宅へ戻り、週末は実家に帰ってそのまま月曜朝に出勤して負傷した場合も同様です。自宅がある限り、自宅が拠点なのです。
ただし過去の事例では、就業の必要上やむをえず「外泊」した場合、労災は認められています。残業が長時間になったため会社に近い上司宅に泊まった。早出出勤のためアクセスのいい友人宅に一晩世話になった。そんなケースです。また、台風や地震、交通ストライキなどで自宅まで戻れない場合の「外泊」も労災認定されます。
では、電車で帰宅途中、ダイエットや健康のために一駅手前で下車し、歩いているときの事故はどうでしょう。人身事故などで電車の運転を見合わせているときや、ターミナル駅での乗り換えや電車到着までの待ち時間などを勘案した結果、最寄駅まで電車で行くよりも、そのターミナル駅で下車して歩くほうが早いと判断したときなどは労災認定されるようです。しかし、ダイエットや健康のためという私的行為に基づく場合は、認定されない可能性が高いでしょう。それは通勤ではなく趣味・自由時間のウオーキングだと考えられるからです。
自転車通勤でも労災は認められる
次に、会社に無断で自転車通勤をして事故に遭ったら? この場合、労災が下りないと思っている人が多いですが、実際は下ります。ふだんは電車通勤の人が、その日だけバスや自転車を利用したというケースでも大丈夫です。労災保険法で謳っている、通勤時の「合理的な経路及び方法」は必ずしも一つとは限りません。ただし、会社には電車通勤だと届け出て定期券代が支給されているなら、総務部は不正受給とみなし、返金請求や就業規則違反で懲戒の対象にするかもしれません。とはいえ、そのように会社が課すペナルティと、労災の認定・非認定は、全く別次元の案件なのです。
また、半休をとって病院に行った後に出勤する途中、事故に遭ったらどうでしょうか。半休の期間は私的な時間なので、このときの事故には労災は下りませんし、病院滞在中も同様ですが、病院を出た後、通常の合理的な経路に戻った瞬間から通勤扱いとなり労災の対象になります。
同じように、出勤や帰社時に食材や日用品の買い物、外食などで寄り道をした場合も、合理的な経路に戻れば通勤災害が適用されます(子供の保育園などの送迎は、保育園が通勤ルート外でも全区間で適用)。
ひとつ注意すべきは外食時のお酒。通常業務の帰宅途中の食事中に軽く一杯というならともかく、お酒を飲む行為に目的が移ったという場合は私的な時間となり、酔っぱらって帰り道でケガをしても労災認定されません。ただし出張中は全過程業務遂行性が認められるため、少しのお酒程度なら業務災害に認定されます。
労災認定は最終的には労働基準監督署の判断次第。監督署は、社員が重病に罹った原因が事業主側にあるかどうかを判断する「業務災害」の場合はかなり慎重に調査・指導します。その件数や被害度合いによっては会社が支払う労災保険料率が上がることもあります。
一方、今回のような「通勤災害」は事業主に補償義務はありません。監督署も原則的に労働者保護の立場です。よって労災申請をすると会社に迷惑がかかるなどと遠慮する必要はありませんし、本来は労災認定されやすいものなのです。
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